Q.学習塾を経営しています。塾の教室をテナントとして借りていたところ、建物の所有者が変わり、新所有者から早急に退去を求められていて困っています。Q1. すぐに退去する必要があるのか、Q2.保証金は返還されるのか、Q3.原状回復の義務はあるのか、について教えていただけないでしょうか。

当社は、現在、吹田市で学習塾を経営しています。塾の教室をテナントとして借りている家主とのトラブルです。

当社は、もともとAという会社と賃貸契約を結びましたが、Aが倒産し、そのビルが競売にかけられることになりました。その結果、平成26年4月にBというIT会社が新所有者となりました。

Bからは、早急に建物を明渡すよう、求められており、トラブルになっています。以下、いくつか教えていただけないでしょうか。

Q1.すぐに退去しなければいけないのですか。

Bからは、内容証明郵便などの書類はまだ届いていませんが、極端な話、来週出て行ってくれ、とBは主張できるのでしょうか?

競売の場合、物件を借り続けることはできない、と聞いたのですが、本当ですか。

今まで家賃を払ってきた実績を考慮して、当社が「住む(借りる)権利」のようなモノはないのでしょうか?

当社としては、せめて来年の3月までこの物件を借りていたいと思っています。もちろん、賃料はきちんと支払う予定です。

Q2.保証金の返還はされるのですか

仮に、物件を借り続けることができない場合、保証金は戻ってくるのでしょうか。当社としては、保証金300万円を納め、退去するときには240万円の返金がある予定でしたが、競売によって所有権を得たBには、保証金の返還義務はない、ということを聞かされました。

Q3.原状回復をする必要はありますか

Bからは、「出て行く際に物件を元のスケルトンの状態に戻して欲しい」と要望されています。当社としては、「仮に保証金が戻ってこないのであれば、原状回復工事をせずに退去したい」と希望していますが、先方はそれを認めてくれません。

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