事例・コラム
盗撮をしていた元彼は罪にならないのですか?
Q.私に無断で性行為を盗撮していた元彼は罪にならないのですか?
元彼から、無断で性行為を盗撮されていました。以前、私が浴室に入ってる間に盗撮しようとして大げんかをしたこともあり、元彼は、私が嫌がるのを分かっていました。その上で、盗撮に利用できる携帯電話のアプリを使って、性行為自体を撮影されていました。その事実が分かり、私は体調不良に陥ってしまい、別れました。
元彼は、盗撮をしても罪にはならないのですか?
A.元彼の盗撮行為は、軽犯罪法違反になる可能性はあるものの、特に、性行為を行った場所・元恋人関係にあった点等から、同法違反とならない可能性が残る、ということになります。
関係する法令としては、以下の法令が考えられます。
1.迷惑防止条例
2.わいせつ物頒布等の罪
3.軽犯罪法