2.わいせつ物頒布等の罪 について

刑法では、以下の通り、規定されています。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、または懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

条文(1項)は、「物を頒布し、または公然と陳列した」と規定されており、単なる所持自体は、罰則の対象としておりません。一方、条文(2項)は、単なる所持であっても、「有償で頒布する目的」である場合は、罰則の対象となることを規定しております。

ご相談の案件の場合、元彼が貴女の写真を「頒布し、または公然と陳列した」(平易な言葉で申し上げると、不特定多数の人物に渡したり、ネット等で不特定多数の人物が見ることのできる状態にしたり等する場合を指します)のであれば、当然、上記の罪(1項)に問われることになりますが、現段階で上記の罪(1項)に問われることはないと思われます。

2項の罪については、「有償で頒布する目的」の証明が必要になってきますので、過去に販売実績がある、販売に使うサイトを立ち上げている、等といった相当の証拠が必要となってきます。ご相談の内容をお伺いする限りでは、証拠が揃っておらず、2項の罪を問うことも難しいと思われます。

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