1.迷惑防止条例 について

例えば、大阪府の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、以下の通り、規定されています。

(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所または公共の乗物において、衣服等の上から、または直接人の身体に触れること。
 人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所または公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体または下着を見、または撮影すること。
 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所または公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体または下着の映像を見、または撮影すること。
 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所または公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。

(罰則)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
 第六条の規定に違反した者
 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。

各条文には、「公共の場所または公共の乗物」と規定されており、個人宅での行為は条例の対象外となっていることが分かります。したがって、ご相談の案件では、迷惑防止条例違反を問うことは難しいと思われます。

次ページ 「2.わいせつ物頒布等の罪 について」