離婚・離縁
離婚・離縁
離婚・離縁の手続きの流れ
離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があります。
当事者で協議して離婚が成立しなかった場合には、まずは家庭裁判所に調停離婚を申し立てることになります。調停でも離婚に合意できなかった場合には、裁判で決着をつけることになります。また、離婚することには合意しているけれども条件面で折り合いがつかなかった場合には、調停から審判へと移行し、それでも不服であれば裁判を行うことになります。
離婚に関するお金について
離婚に際しては婚姻費用(離婚前)・養育費(離婚後)・財産分与・慰謝料のすべてまたはいずれかが問題となります。
婚姻費用とは、婚姻中の夫婦が相手の配偶者に対して負担せねばならない費用です。たとえば相手方がまったく家計に関する費用(家賃や食費等)を負担していない場合、双方の収入状況に応じて、離婚が成立するまではそれらの費用を請求することができます。
(婚姻費用算定シートのページヘ)
養育費とは、子どもがいる場合に親権者となった者が請求できる費用です。一般的には、子どもが20歳になるまでの養育費用を毎月請求するという形になります。なお、養育費と婚姻費用の額は、標準算定表というものが活用され、当事者の年収を基準とする裁判上の相場があります。( 養育費算定シートのページヘ)
財産分与とは、婚姻後の共有財産(預貯金や不動産等)を清算することです。婚姻前からお互いが所有している財産や相続によって取得した財産は婚姻後の共有財産には含まれません。国民年金以外の年金については分割を請求することができます。
慰謝料は、相手方が浮気をした等の有責配偶者にあたる場合に請求することができます。男性が女性に支払うとは限りません。女性が浮気をして離婚に至った場合、女性が男性に慰謝料を支払うことになります。
離婚を弁護士に依頼するケース
- 離婚の手続きを弁護士に依頼するケースとしては、
- ・親権に争いがある
- ・離婚原因に争いがある(不貞などの有責関係も含む)
- ・財産分与の額および方法に争いがある
- ・養育費に争いがある
- など、当事者間で協議がまとまらない、もしくはまとまりにくい場合が基本となります。
離婚は、過去の配偶者との関係を清算する意味合いだけではなく、将来の生活再建の意味合いを多分に含みます。
離婚関係の参考事例の紹介
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解決事例 依頼者の声 離婚・離縁
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費用の相場
財産分与の金額や、親権争いの有無、DV(ドメスティック・バイオレンス)事案かによって変動します。
子供2人、親権争いなし、浮気相手に対する損害賠償、ローン2,000万円のケース:
調停・裁判費用 | 50万円+税 |
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成功報酬 | 100万円+税(2,000万円の5%+税) |
浮気相手に対する損害賠償成功報酬 | 20万円+税(裁判で認められた200万円の10%+税) |